【FXの税金】確定申告で嘘をついて脱税するとばれる?ばれない?

確定申告
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【FXの税金】確定申告で嘘をついて脱税するとばれる?ばれない?
この記事で解決できるお悩み
  • FXで利益出たけど確定申告しなかったらバレるかな?
  • 海外FXは確定申告しなくてもバレないって聞いたけど本当かな・・・
  • 少しくらい利益を減らして申告しても大丈夫?

この記事ではFXで利益がでた場合に確定申告をしない、またはウソをついたら国税や税務署にバレてしまうのか、提出する書類から考察した結果を解説していきます!

税金監視の裏側は税務署や国税の職員にしかわかりませんが、提出する書類に着目するとある程度の流れを把握することができ、『FXの確定申告はバレるかバレないか』推測することが可能です。

『FXの税金は確定申告で嘘をついて脱税するとばれる?ばれない?』となんとな~く気になっている方も多いと思います。というか、この記事にたどり着いた時点で多少なりとも気になっている方ということですね。笑

現在脱税をしている人もいれば、海外FXの税金の抜け道を探している人もいるかと思いますが、この記事を読んで何かしら参考にしてもらえたらと思います。

確定申告時に『年間損益(取引)報告書』提出の必要性

先に結論からいうと、【国内FX業者を利用した場合は必ずばれる!】ということはまず確実。

じゃあ『海外FXの税金は確定申告で嘘をついて脱税するとばれる?ばれない?』と気になると思いますが、その答えは【すぐにはバレなくてもいつかバレる可能性が高い】です。

それはなぜか?確定申告時に提出する書類に注目して考えていきます。

FXで得た所得は雑所得になるので帳簿の記帳・保存については義務がないため対応する必要はありませんが、確定申告はする際は帳簿のかわりに申告内容に誤りがないことを示す書類を別途提出しなければいけません。

この提出書類に関して国内FXを利用した場合と海外FXを利用した場合で少し異なります。

【国内FX】確定申告での『年間損益(取引)報告書』の提出は?

確定申告をする際は、国内FX業者を利用している場合は業者が発行する年間損益記録が記載された『年間損益(取引)報告書』をFX業者のサイト上からログイン後にダウンロードして、確定申告時の記入に利用します。

そしてこの記入の元となった『年間損益(取引)報告書』も提出しないといけません。

ですが、以前までは確定申告時にこの報告書の添付も必要でしたが、税制改正により国税関係手続の簡素化が図られ2019年(平成31年)4月1日以降の申告からは添付不要となりました。

また、添付不要であるとともに保存義務もありません。

詳細は国税庁の該当ページで確認できます。

つまり、納税者に代わってFX業者から国税に直接『年間損益(取引)報告書』を提出しているので、『国民のFX所得は知ってるから添付しなくていいですよ』ってことですね。

『FXの税金は確定申告で嘘をついて脱税するとばれる?ばれない?』という話の前に、国税は最初っから全て把握しているというわけです。笑

【海外FX】確定申告での『年間損益(取引)報告書』の提出は?

海外FX業者の場合、ほとんどの業者が『年間損益(取引)報告書』の発行をおこなっていないため、MT4の取引履歴等から自分でcsvデータを抜き出すなどして用意する必要があります。

※MT4から取引履歴の取得方法に関しては別の記事で記載します。

この自分で用意した『年間損益(取引)報告書』をもとに確定申告時の雑所得記入欄へ損益を記載するのですが、国内FXと違って海外FXの場合は『年間損益(取引)報告書』を確定申告時に添付する必要があります。

なぜ海外FXは『年間損益(取引)報告書』を提出する必要があるのか

そもそも国内FX業者とは日本の金融ライセンスを取得している業者のことであり、日本の金融法が適用されます。

そのため、国税関係手続の簡素化という名目で税制改正をした結果、国内FX業者は日本の金融法に従う必要があるため利用者の『年間損益(取引)報告書』を国税へ提出する義務が発生したと言い換えることができます。

これにより、国税は国民のFX所得をより正確に把握できるようになったわけです。

しかし海外FX業者は日本国内で金融ライセンスを取得していない業者となるため日本の法律が通用しません。つまり、日本政府と連携しておらず、日本政府が海外FX業者の顧客情報(取引履歴等)を簡単に見ることができないのだと思います。

そのため、確定申告の内容に相違がないか確認するための書類として『年間損益(取引)報告書』の提出が必要となっていると思います。

海外FXの税金は確定申告で嘘をついて脱税するとばれる?ばれない?

上記のとおり、海外FX業者は日本へ『年間損益(取引)報告書』を提出しておらず、確定申告で提出する『年間損益(取引)報告書』も自分で用意した書類です。

つまり、確定申告で申告する数字もそれを裏付ける書類も自分で用意した書類となるため、単純に考えると海外FXで得た利益はすぐにはばれないのかな?と思います。

また、金融庁はホームページで以下のように記載しています。

日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは違法です。海外所在業者であったとしても、日本の居住者のために又は日本の居住者を相手方として金融商品取引を業として行う場合は、金融商品取引業の登録(日本の「金融商品取引法」に基づく登録)が必要です。日本で登録を受けずに金融商品取引業を行うことは、禁止されています。(違反者は罰則の対象となります。)

金融庁

そして日本では登録を受けていないのに日本の居住者もサービスが利用できる業者に対して警告を発し、リスト化して公表することで危険な業者だから利用しないようにと日本の居住者に呼びかけています。

これは一見政府が危険な海外業者による詐欺行為等から国民を守るための処置のようにも見えますが、国民の所得を管理できなくなるからという見方もできます。

国際裁判所等を通せば日本在住者の取引履歴を開示することはできるかと思いますが、海外FXを利用している日本在住者全員の取引履歴の開示を毎年やるとも思えません。

だからこそ海外FXを利用した人は自主的に『年間損益(取引)報告書』を用意・添付して確定申告をする必要があると考えると、やっぱりバレないのかな?という気がします。

ですが、この記事の冒頭で【すぐにはバレなくてもいつかバレる可能性が高い】と書きましたね。

その理由は稼いだお金を日本円に替えなきゃ使えないからです。

実は、海外から100万円以上を日本の銀行へ送金すると、着金した銀行は国税へ報告する義務が法律で定められています。

100万円未満で少しずつ送金したとしても申告している所得より派手な生活や贅沢な生活を送ってたりすると怪しまれ、調べられてばれるというパターンもあるので、結局なんだかんだで最終的にはバレると思います。

または、海外FX口座へ送金履歴がある人はすでにマークされている可能性もありますし、海外FX業者に対し『とりあえず今は見逃すから代わりに毎年『年間損益(取引)報告書』を送って』などと実は裏で海外FX業者と取り決めを交わしてるなんて可能性も・・・?

などなど、考えれば考えるほど様々な『実際はばれる(ばれている)』パターンも考えられます。

まとめ

最後にこの記事で解説した内容をおさらいしておきましょう。

FXの脱税はバレるのか?

国内FXの場合

  1. 国内FXは業者から国税に年間損益(取引)報告書を提出するため個人での提出は不要
  2. 国税が取引履歴を把握しているため、最初っからバレている

海外FXの場合

  1. 海外FXは年間損益報告書を自分で用意して提出する必要がある
  2. 国税が把握していない可能性があるためすぐにはバレないかもしれない
  3. 日本円に替えた時に必ず履歴(証拠)が残るため、結局いずれバレる

どうせばれないだろうと適当に申告をすると、ばれた時は追徴課税として本来払うべきだった金額以上の請求となります。

また、高額な脱税や悪質な場合は即逮捕という場合もあります。

こんなことでビクビクしながら生きていくぐらいなら、『脱税』なんて考えて悩まずにまともに確定申告して普通に納税しながら生きてるほうが断然おすすめですよ。

どうしても納税したくないなら、タックス・ヘイヴンへ移住することが一番安全で合法です。^^

タックス・ヘイヴンとは、一定の課税が著しく軽減、ないしは完全に免除される国や地域のことであり、租税回避地とも低課税地域とも呼ばれる。

Wikipedia

本記事はあくまでもサイト運営者の個人的見解であり、興味本位でばれるかばれないか論理的に考えてみた記事です。決して脱税を促すための記事ではありません。

脱税行為は犯罪です。しっかりと申告してビクビクせず堂々と生活して明るい人生を満喫しましょう。

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